遺 言

遺言書作成

自筆証書遺言50,000円〜
+諸経費
公正証書遺言150,000円〜
+諸経費

遺言とは
ゆいごん いごん

遺言とは、一般に「ゆいごん」「いごん」とお読みをいたします。
通常、人が亡くなった場合、その人の財産は法定相続人に相続されます。これでももちろん問題はありません。しかし、例えば「預金は長男に、家は次男に、農地は長女に相続させたい」とか「〇〇という団体に寄付したい」、「親族ではないけど、特定のお世話になった方に遺贈したい」などの意思がおありの場合は、それを書面にして残しておくことをお勧めします。この書面のことを「遺言書」といいます。

「私の意思は家族に日々話しているし、うちの家族に争うは無縁だ」と言って遺言書を残さないという考えをおもちのかたもいらっしゃることと思います。しかし、果たしてあなたがお亡くなりになった後、残された大切な人たちが誰も嫌な思いをせずに、円満に手続きを終えることはできるでしょうか?保証もありませんし、確かめようもありません。せっかく仲の良かったご家族やご兄弟が、あなたの残した財産のことで争ったり、仲違いしてしまうということも全く0ではありません。

それを避けるために、あなたのご意思を確実に残しておく。
その方法の一つが「遺言書の作成」です。あなたの大切な財産を一つひとつ誰に渡すのか、その話をどの様にすすめてほしいのか等を書面に残すのです。

また遺言書の中には「付言(ふげん)」という項目を書くことができます。この付言というのは、遺言書に書くことができるあなたからのメッセージや、遺言者の気持ちや思いを相続人に伝える手段のことで、遺言書にぬくもりを与えるものです。あなたの人生の思い出、残された家族に対してのお言葉、遺言書の内容がなぜこのようになったのかなどの説明等、あなたが亡くなってしまった後のご家族にとって、そのメッセージは宝物になるに違いありません。

あなたがここにいたという大切な思い出と、残された家族へのさいごのメッセージとして、当事務所では遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。まずは、難しいことは考えずに、ぜひあなたの今までの人生のお話をお聞かせいただけたらと思います。


自筆証書遺言
じひつしょうしょいごん

遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。ペンと紙さえあればいつでも作成可能で、他の方式と比べるとコストを抑えられ、手続きも簡単です。
また、「遺言書保管制度」を利用すれば、遺言書の紛失や亡失の防止、相続人等による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。相続開始後の家庭裁判所における検認も不要です。

【完成までの流れ】

お打ち合わせ

ご依頼内容の確認*

調査と必要となる書類の準備*

文案作成*

文案と必要書類などの引き渡し

ご自身にて自筆押印・完成

*の部分はすべて当事務所がご対応いたします。

デメリットとしては、「自筆」と言うことから、書き損じた場合に書き直しや、間違いに気付かないまま完成してしまった場合、最悪の場合せっかく書いた遺言が無効になってしまうこともあります。長文や複雑な内容が予想される場合には、特に注意が必要です。


公正証書遺言
こうせいしょうしょいごん

公正証書遺言とは公証役場で、公証人の立ち合いのもと、遺言書を作成する事です。自筆証書遺言に比べて費用や手間がかかり、作成こそ大変ですが、亡くなった後の裁判所での検認が必要なく、公証人が関与しているため無効になる可能性がとても低いです。

【完成までの流れ】

お打ち合わせ

ご依頼内容の確認*

調査と必要となる書類の準備*

文案作成と公証人との打ち合わせ*

公証役場にて遺言書作成

完成

*の部分はすべて当事務所がご対応いたします。

公正証書と聞くと、なんだか難しそう、面倒と思われがちですが、その大半を当事務所がサポートいたします。自筆証書遺言に比べてご本人への負担が少ないこと、またその確実性から、当事務所では一番ご依頼が多いです。


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