農地はそのまま家を建てたり、駐車場として使ったりすることができず、農地は田んぼや畑として使わなければなりません。
・親から農地を相続したが、今は他の地方に住んでいる、別の仕事をしているという理由で売却したり人に賃貸したりしたい。
・畑がある場所に家を建てたい。ソーラーパネルを設置したい。
というように、農地以外の使用目的でその土地を利用する場合は、必ず届出か許可申請をしなければなりません。
農地法の許可の種類
許可区分 | 内 容 | 許可権者 |
3条許可 | 農地をそのまま移転・設定 | 農業委員会 |
4条許可 | 農地を農地以外に転用 | 都道府県知事又は指定市町村長 |
4条届出 | 上記の農地が都市計画法の市街化区域内にある場合 | 農業委員会 |
5条許可 | 農地を農地以外に転用し、権利を移転・設定 | 都道府県知事又は指定市町村長 |
5条届出 | 上記の農地が都市計画法の市街化区域内にある場合 | 農業委員会 |
また、農地の立地や広さによっても手続きが変わってきます。詳しくは、面談の時にお話しさせていただきます。ここでは30アールを超えない農地転用許可の流れをご説明いたします。
【農地転用許可の流れ】
ヒアリング
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必要書類の準備、現地調査等*
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農地委員会へ相談・確認*
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申請書作成*
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申請書提出(毎月10日締め切り)*
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農地委員会→知事・指定市区町村長*
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許可通知
*の箇所は当事務所が対応いたしますが、場合によっては、農業委員会へ同行していただく場合もございます。
農業委員会とのやりとりや、隣地の所有者の方とのやりとりもあるため、ぜひ専門家である行政書士にお任せいただけたらと思います。