遺産分割協議書作成

相続財産は遺言などがない場合、法定相続分によって相続人たちに振り分けられます。

 配偶者以外の相続人配偶者
第1順位 子1/21/2
第2順位 直系尊属1/32/3
第3順位 兄弟姉妹1/43/4

しかし、これとは異なる割合や内容で相続分を決める場合に「相続人全員」で遺産分割協議をして、それぞれ誰がどの財産をどのくらい相続するかを話し合い、合意をします。それを書面にしたものを遺産分割協議書といい、これを元に不動産の所有権移転登記や、預貯金を預けてある銀行の手続きをします。これをもとに今後の手続きを行なっていくため、詳細や正確さが求められます。

【完成までの流れ】

お打ち合わせ

ご依頼内容の確認*

相続人と相続財産の調査・必要となる書類の準備*

文案作成と他士業との打ち合わせ*

文案確認と署名押印

*の部分はすべて当事務所がご対応いたします。また、その後の登記が必要な場合は司法書士と打ち合わせをしながら進めていきます。

どうでしょうか?一見難しそうな内容に聞こえますが、ヒアリングが終わった後は最後の文案確認と署名押印まで特に何もせずお待ちいただくだけです。また、当事務所は、その後に不動産の登記が必要な場合は、司法書士の先生と連携をしてご対応いたします。

「相続のことがわからない」これは誰でも一緒です。まずは一度ご相談ください。

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